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給与所得控除と青色申告特別控除は両方受けられる?個人事業主が年度の途中まで給与所得者だった場合は?基礎控除は?

投稿日:2017年12月18日 更新日:

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給与所得控除と青色申告特別控除は両方受けられる?個人事業主が年度の途中まで給与所得者だった場合?基礎控除は?

個人事業主として開業届を出すまでは正社員やパートなどの給与所得者として働いていた場合、給与所得控除と青色申告特別控除は同時に受けられるのか?実際に私がその立場でどうしたものかと税理士さんに相談したところご回答をいただきました。
※2017年12月時点での情報です。

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給与所得控除と青色申告特別控除は両方受けられる?

私は現在個人事業主として仕事をしています。年度の途中まではパート勤務をしていたのですが、諸々の事情により、夏から個人事業主に。これまでの会社とは業務委託として仕事をすることになりました。収入は夫の健康保険と年金の扶養の範囲内ギリギリくらいあったので、開業届を出すことに。個人事業主の開業届と同時に、所得税の青色申告承認申請書を税務署に提出しました。青色申告は複式簿記による帳簿付けなどめんどくさい面もありますが、何と言っても青色申告特別控除として事業所得から65万円の控除を受けられるというメリットがあります。帳簿付けはやったことはありませんでしたが、今は手書きではなく会計ソフトを使えばそんなに面倒くさくは無いと思い、青色申告特別控除を受けるために、青色申告承認申請書を税務署に提出しました。

帳簿付けについては一社との取引なので、仕訳項目も少なく意外と簡単でしたが、ふと、疑問に思ったことが。青色申告特別控除で65万円(正確に言うと最大65万円、収入が65万円に満たない場合はその合計金額)を控除してもらえる→ラッキー。おっと、そう言えば、夏までは給与所得者だったので、給与所得控除もあるぞ、どれどれ退職時にもらった源泉徴収票でも見てみようか。あれ!?「給与所得控除後の金額」欄が何も書かれていない。一体全体、どこで控除してもらうの!?と疑問に思っていました。

先日、青色申告決算説明会というもにに参加して、税理士さんに給与所得控除と青色申告特別控除は両方受けられるのかどうか質問してきました。答えは「給与所得控除と青色申告特別控除は両方受けられる」とのことでした。でも、個人事業主が年度の途中まで給与所得者だった場合は、どうやって給与所得控除してもらえば良いのか?そちらについても聞いてきました。

個人事業主が年度の途中まで給与所得者だった場合

退職した時に会社からもらった源泉徴収票には、「給与所得控除後の金額」が空欄になっています。会社の経理の方に聞いたところ、所得控除の基準は12月31日にあり、年度の途中で中途退職した場合は収入が確定していないので、控除も出来ないとの事でした。では、給与所得控除はどこで、誰がすれば良いのでしょうか?

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青色申告者に給与所得がある場合、事業所得ではないので、青色申告決算書に記入はできません。税理士さんに確認したところ、青色申告の場合の確定申告は申告書Bを使用し、確定申告の申告書Bの第一票の「収入金額等」の欄に、「給与」という項目があるので、そこへ源泉徴収票の「支払金額」を記入します。そして、「所得金額」「給与」の欄に、源泉徴収票の「支払金額」から給与所得控除を引いた額(私の場合は65万円、給与収入金額によるので詳しくは国税庁のこちらのページ)を記入します。会社から退職時にもらった源泉徴収票には「給与所得控除後の金額」が入っていないので、自分で給与所得控除の65万円を引いちゃって良いんですね!なるほど納得。

画像をクリックすると拡大します。
給与所得控除と青色申告特別控除は両方受けられる?個人事業主が年度の途中まで給与所得者だった場合?基礎控除は?

私のちょっとした勘違いなのですが、第1票には「その他」「青色申告特別控除額」と言うものがあるので、給与所得控除の金額も記入する欄があるのかと勝手に思っていました。給与所取得控除を記入する欄は無いので、給与所得控除分を引いた金額を「所得金額」「給与」の欄に入力するわけです。ちなみに、私の様に年度の途中で給与所得者ではなくなった場合ではなく、個人事業主と並行して給与所得があり、勤務先で年末調整をしてもらっている場合は、源泉徴収票の「給与所得控除額の金額」を申告書Bの第1票の「所得金額」の「給与」の欄に記入すれば良いとのことでした。

 

青色申告での控除の基礎控除は何から控除する?

基礎控除とは

確定申告や年末調整において所得税額の計算をする場合に、総所得金額などから差し引くことができる控除の一つに基礎控除があります。
基礎控除は、ほかの所得控除のように一定の要件に該当する場合に控除するというものではなく、一律に適用されます。
基礎控除の金額は38万円です。
引用元:国税庁ホームページ

青色申告特別控除や、給与所得控除のように、特定の要件が無くても控除されるのが基礎控除です。では、青色申告特別控除と給与所得控除の他に基礎控除の38万円を控除してもらえるわけですが、何に対して38万円を控除してもらえるのでしょうか?私の場合の今年度の見込みの収入で例をあげてみます。(収入はざっくりとした金額です。事業所得の経費は無視しています)

給与収入 72万円 - 給与所得控除 65万円 = 7万円(給与所得)
事業収入 50万円 - 青色申告特別控除 50万円(65万円に満たないので、事業収入の額と同額)= 0円(事業所得)
給与所得 7万円 + 事業所得 0円 = 総所得金額 7万円
総所得金額 7万円 - 基礎控除 7万円(38万円に満たないので総所得金額と同額)= 0円

基礎控除はすべての所得を合わせた総所得金額から控除します。

給与所得控除と青色申告特別控除は両方受けられる?個人事業主が年度の途中まで給与所得者だった場合は?基礎控除は?のまとめ

〇給与所得控除と青色申告特別控除は両方受けることが出来る。
〇年度の途中まで給与所得者だった場合の青色申告は、確定申告書に給与所得控除を引いた金額を記入する。
〇基礎控除は給与所得+事業所得を合わせた総合所得から控除される。

私の場合ですが、今年度は課税所得が0円になり、住民税、所得税ともに非課税になります。これが、来年度からは事業所得一本になるので、給与所得控除の65万円はなくなりますが、それでも結構な額を控除してもらえるので、青色申告特別控除の恩恵は大きいです。

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