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医療費のお知らせと領収書の金額違う 医療費控除を確定申告する場合はどっちで?領収書ない場合は?

投稿日:2019年1月22日 更新日:

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医療費のお知らせと領収書の金額違う 医療費控除を確定申告する場合はどっちで?領収書ない場合は?

平成29年から医療費控除で使えるようになった医療費のお知らせ(医療費通知)。いざ、確定申告をしようとしたら、医療費のお知らせ(医療費通知)と医療機関の窓口でもらった領収書の金額が微妙に違う。。。なぜ金額が違うのか、確定申告は医療費のお知らせ(医療費通知)の金額と、領収書の金額どちらですれば良いのかまとめました。
※医療費控除の対象となる金額であることと、医療費のお知らせ(医療費通知)が医療費控除に使える要件を満たしていることを前提としてお話させていただいています。

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医療費のお知らせと領収書の金額違う 医療費控除をしようとして戸惑った

我が家は7人家族。小さい子供と老人がいるので、年間の医療費はけっこうな額に。領収書の枚数もかなりのものです。平成29年度分からは医療費控除の確定申告に領収書の添付や、領収書の提示が必要なくなりました。医療費の領収書の代わりに、医療費控除の明細書という書類に記入して添付します。医療費控除の明細は国税庁のホームページの確定申告書等作成コーナーで必要事項を入力していけば、自動で出来上がります。自動で出来上がるには出来上がるのですが、ちょっと戸惑ったことが。。明細の代わりに、各健康保険組合から送られてくる医療費のお知らせ(医療費通知)が、項目の条件を満たせば使用できます。我が家に送られてくる医療費のお知らせ(医療費通知)も要件を満たしていたので、使おうと思いました。

確定申告書等作成コーナーの医療費控除の入力画面で、入力方法を「医療費通知(「医療費のお知らせ」など)や領収書から入力して、明細書を作成する」と選びました。入力する欄はA,B,Cの三か所あり、Aには通知に記載された医療費の合計金額を入力します。こちらは医療費のお知らせ(医療費通知)の自己負担金額を合計して入力しました。でも問題はBの欄です。BにはAのうち平成30年中に実際に支払った医療費の合計額となっており、注意書きとして「医療費通知に記載された医療費の額は、実際に支払った金額と異なる場合がありますので、領収書をご確認の上入力してください。」となっていました。

入力画面だとこのようになっています。

医療費のお知らせと領収書の金額違う 医療費控除を確定申告する場合はどっちで?領収書ない場合は?

入力して出来上がる医療費控除の明細はこのようになっています。1と2が違う場合もある?

医療費のお知らせと領収書の金額違う 医療費控除を確定申告する場合はどっちで?領収書ない場合は?

??

医療費通知に記載された額と、実際に支払った金額が異なる??えっ、それって金額違うの?

そこで実際に家族の分の医療費のお知らせ(医療費通知)と領収書の金額を見比べてみました。

医療費のお知らせと領収書の金額違う 医療費控除を確定申告する場合はどっちで?領収書ない場合は?

医療費通知の金額は458円ですが、領収書の金額は460円になっています。総額で見比べてみると医療費のお知らせ(医療費通知)の自己負担金額の合計は10,873円で領収書を合計した金額は10,880円でした。医療費通知の金額と領収書の金額はなぜ違うのでしょうか?

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医療費のお知らせと領収書の金額違うのはなぜ 確定申告はどっちで

医療費のお知らせ(医療費通知)の自己負担金額と窓口で実際に支払った金額が違うのはなぜか国税庁のホームページで調べてみました。

国税庁のホームページ、「医療費控除に関する手続について(Q&A)」によると

10 「医療費通知」に記載された負担額と実際の負担額とが異なる場合
問 医療保険者から送付を受けた「医療費通知」のうち「被保険者等が支払った医療
費の額」欄に記載された金額と病院の窓口で実際に支払った医療費の額(領収書に
記載された金額)が一致していません。
これは、医療機関の窓口で支払う自己負担額の計算上、10 円未満の金額につい
て端数処理が行われているためと思われますが、医療費控除の額を計算する際には
どちらの金額に基づくべきでしょうか。
答 社会保険診療に係る医療費について、「医療費通知」上の自己負担額(支払った
医療費の額)は、診療報酬点数に単価(10 円)を乗じて算出される医療費の総額
に被保険者の自己負担割合を乗じて算出されるため、10 円未満の金額まで記載さ
れます。一方、ご質問のとおり、通常、医療機関等の窓口で支払う医療費の額は、
10 円未満の金額につき端数処理(四捨五入)が行われています。

引用元:国税庁ホームページ

簡単にまとめると「端数処理の違い」で医療費のお知らせ(医療費通知)と領収書の金額が違くなります。医療費のお知らせ(医療費通知)は診療報酬点数に単価(10円)をかけて、そこに自己負担割合(1割負担とか、3割負担というもの)をさらにかけるので1円単位で金額が記載されています。そして実際に支払った医療費の領収書はこの金額を四捨五入しています。

例えば、後期高齢者で1割負担の場合、診療点数が4580点×10%=458。これが医療費のお知らせ(医療費通知)の自己負担額。実際に窓口で支払った金額はこの458を四捨五入して460円となるわけです。なので、端数によって実際に窓口で支払った金額が変わるので、一概に医療費のお知らせ(医療費通知)の方が多いとか、領収書の金額の方が多いは言えませんが、我が家の場合は領収書の金額の方が7円高かったです。

前出のQ&Aにもありましたが、医療費控除の額を計算する場合は、どちらの金額を使用すればよいかというと、どちらでも差し支えないという答えでした。

そのため、「医療費通知」上の自己負担額と窓口で実際に支払った医療費の額が
相違する場合がありますが、「医療費通知」に記載された「被保険者等が支払った医
療費の額」に基づいて医療費控除の額を計算して差し支えありません。
なお、医療機関等の窓口で実際に支払った金額により医療費控除の額を計算して
も差し支えありません。この場合は、①実際に支払った金額の合計額を「医療費控
除の明細書」の「1 医療費通知に関する事項」の「(2) (1)のうちその年中に実際
に支払った医療費の額」欄に記載するか、②実際に支払った金額を「医療費通知」
の余白などに付記することになります。

引用元:国税庁ホームページ

なので、医療費控除の入力画面で、「確定申告書等作成コーナーの医療費控除の入力画面で、入力方法を「医療費通知(「医療費のお知らせ」など)や領収書から入力して、明細書を作成する」を選んだ場合、Aの欄には医療費のお知らせ(医療費通知)の自己負担金額の合計を入力し、Bの欄にはAと同じ金額を入力しても良いし、実際に支払った金額のである領収書の合計を入力してもどちらでも差し支えないということでした。

我が家の場合は領収書の数がかなりあるのでいちいち見比べているのも手間だし、医療費のお知らせの金額で済むのであればB欄には医療費のお知らせ(医療費通知)の自己負担金額を入力することにしました。手間だという理由もありますが、実は医療費のお知らせ(医療費通知)に記載された医療費の領収書が何枚か紛失していることに気が付いたのです。。。金額が違うのを見比べようにも、見当たらない領収書があるとは。

医療費のお知らせに載っている医療費の領収書がない場合は?

医療費の明細を省くために、医療費のお知らせを添付するわけですが、領収書も全部ないとダメで、保存も必要なのでしょうか?こちらの件についても、国税庁のホームページで調べに調べまくりました。

医療費控除の入力方法の選択画面のテキストリンクで「入力方法の選択や医療費通知についてわからない方はこちら」というのがありました。

【入力方法4】医療費通知(「医療費のお知らせ」など)を利用して入力する
書面の医療費通知を利用して入力する
医療保険者から交付された「医療費通知」(「医療費のお知らせ」など)をお持ちの場合は、医療費通知に記載された医療費の合計額を入力することができます。
この場合、医療費通知(原本)を確定申告書に添付して税務署に提出する必要があります。
なお、医療費通知に記載されている医療費については、領収書を保存する必要はありません。
この入力方法の場合、医療費通知に記載されている医療費については、「医療費控除の明細書」を作成する必要はありません。
また、医療費通知に記載されていない医療費については、画面上で入力することにより、「医療費控除の明細書」が作成コーナーで自動的に作成されます。

引用元:国税庁ホームページ

「この場合、医療費通知(原本)を確定申告書に添付して税務署に提出する必要があります。なお、医療費通知に記載されている医療費については、領収書を保存する必要はありません。」となっています。ということは医療費のお知らせ(医療費通知)があれば、領収書は必要ないということかな?ならば医療費のお知らせ(医療費通知)に載っている医療費で領収書がないものがあっても、領収書の保存は必要ないということなので、医療費控除できるかな?領収書が何枚か無いものがありますが、医療費のお知らせ(医療費通知)を添付して確定申告をやってみようと思います。領収書の保存が必要ないということは、過去にさかのぼって調べるというのもなさそうですし。

ちなみに、医療費の領収書から入力して、明細書を作成する場合は領収書の保存は必要です。

医療費のお知らせと領収書の金額違う 医療費控除を確定申告する場合はどっちで?領収書ない場合は?のまとめ

確定申告で医療費控除を申請するにあたり、医療費のお知らせ(医療費通知)の添付のみで明細は書かなくて良いのかと思っていたところ、領収書と金額違う?となってしまい、領収書もセットで揃っていないと医療控除の申請は出来ないのかとふと疑問が。医療費のお知らせの添付で領収書の集計の手間が省けると思っていたのに。。もし、そうであれば、領収書がそろっていない医療費のお知らせ(医療費通知)は使えないことになり、大量の領収書の入力をしないとだめなのかなぁと。さらに、医療費通知に記載された医療費の合計額と実際に払った金額が異なる場合があるとのことで、いちいち領収書と見比べないとダメなのかなと?結局領収書を一枚一枚集計しないとダメなのか?

調べてみたことをまとめてみると、
〇実際に支払った金額の合計は医療費通知に記載された医療費の合計と同じで大丈夫で領収書の合計でなくてもOK
〇医療費のお知らせ(医療費通知)を添付した場合は領収書の保存は必要ない

と、自分なりの結論がでました。今回はこれで確定申告をしてみようと思います。もしも税務署で指摘されたら逆にいろいろ聞いてみようかと思っています。

つたない文章ではございますが、最後までお読みくださりありがとうございました!

医療費控除について関連記事はこちら▽

確定申告の医療費控除は領収書が不要?医療費通知やセルフメディケーション税制について。
平成29年度分の確定申告から医療費控除を受けるために提出する書類が変更になりました。どんな点が変更になったかどんな書類が必要か?注意点などを実際に税務署の方から説明を受けたのでまとめてみました。

医療費控除まとめ

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