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扶養の変更 過去分を確定申告してみた結果。所属が変更できる場合とできない場合。

投稿日:2018年12月12日 更新日:

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扶養の変更 過去分を確定申告してみた結果。所属が変更できる場合とできない場合。

今までは扶養親族に入れずに年末調整をしていた同居の祖母を過去にさかのぼって夫の扶養に入れたら所得税や住民税が還付されるのでは?そんな淡い期待を抱いて確定申告、この場合払いすぎた税金を還付してもらうので還付申告をやってみた結果。所得税は還付されたけど、思わぬ落とし穴が。。結局どうなったのか扶養親族の所属の変更を過去にさかのぼってできる場合とできない場合について我が家の事例をまとめてみました。

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扶養の変更を過去にさかのぼってやってみた

私の夫はサラリーマン。年末になれば年末調整をしています。扶養控除申告書には妻である私と、子供たちだけ記入していました。でも、ある時気が付いたのです、同居している祖母を老人扶養親族として申告すれば、祖母は70歳を超えているので58万円の扶養控除が受けられる!課税所得が減るので所得税、住民税、さらには保育料も下がるのでは!と自分なりにいろいろと調べ、今年度分の夫の年末調整で祖母を老人扶養親族にと考えてました。

我が家は7人家族、夫、私、子供3人、そして祖母、実母。実母は会社を定年していていて、農業所得もあるので、実父がなくなってからは引き継いで毎年確定申告をしていました。なので、実母が祖母を老人扶養親族にして確定申告をしているものと思い、夫の方が収入は多かったのですが、特に確認もせず今までは夫の扶養に祖母を入れていませんでした。でも、実母に聞いたところ、自分は所得が少ない(年金+農業所得ですが委託なのでそもそも収入が低い)から祖母は扶養にしていないと口頭でききました。ならば過去にさかのぼって祖母を夫の扶養に入れれば5年分税金が還付されるかも!?その時車の購入を考えていたので頭金ぐらいにはなるかも!と一人で盛り上がっていました。

還付申告をした時の記事はこちら▽

還付申告で源泉徴収票をなくしたら過去の分は再発行は可能?コピーは確定申告に使えるの?
年末になると会社からもらえる給与所得者の源泉徴収票。確定申告が必要ない給与所得者には関係ないように思えますが、医療費控除や住宅ローン控除など必要になる場面もでてきます。今回我が家は過去にさかのぼって夫 …

 

扶養の変更は確定申告でできるけど。。

夫はサラリーマンで年収が2000万円を超えているわけではないし、医療費控除も実母が確定申告でしていたので夫は確定申告をしたことがありません。そもそも、年収が2000万あったら節税だの還付申告だの悩んだりしなかったのですが。。

毎年確定申告をしている実母が祖母を扶養親族に入れていないということだったので、過去にさかのぼって夫の確定申告をすることにしました。この場合払いすぎた税金を還付してもらうので還付申告になります。過去に確定申告をしたことがない場合、5年さかのぼって確定申告をして払いすぎた税金を返してもらうことができます。

No.2030 還付申告
1 還付申告とは
確定申告書を提出する義務のない人でも、給与等から源泉徴収された所得税額や予定納税をした所得税額が年間の所得金額について計算した所得税額よりも多いときは、確定申告をすることによって、納め過ぎの所得税の還付を受けることができます。この申告を還付申告といいます。

還付申告書は、確定申告期間とは関係なく、その年の翌年1月1日から5年間提出することができます。
引用元:国税庁ホームぺージ

となっています。さっそく必要書類をそろえて、国税庁のホームページの確定申告書作成コーナーからネットで確定申告書を作り、税務署に持っていきました。

還付申告の書類を提出してから2週間後ぐらいだったと思います。還付金を夫の口座に振り込みますよ!という知らせが!その時の私はテンションマックス!5年分の所得税の還付金は結構な額だったので大喜び!住民税も再計算されるので、払いすぎた分戻ってくるはず。うっしっし。住民税も所得税の様に振り込みますよーという通知がくるのかな?あー、楽しみ楽しみ。と、るんるんで待っていたのですが、過去にさかのぼって扶養を変更して確定申告書を提出してから1か月後、再度税務署からお手紙が。。。

内容をざっくりまとめると、

●●様(祖母)の扶養控除が△△様(実母)と重複があったので、もう一回見直してね。もし重複していたら支払った還付金を1週間後までに返してね、文句があるなら担当まで電話せよ。。。。

私の目の前は一瞬で真っ暗になったのは言うまでもありません。しかも、振り込まれた還付金は既に車購入に使ってしまっていました。どうしよう(泣)

あれ?実母は祖母を扶養親族にしていなかったはず??すかさず、実母聞くと、いや、やっぱり扶養親族にばあちゃんを入れていたかも。。

結局過去の確定申告の控えを見せてもらうと、しっかりと扶養親族に実母の名前がありましたとさ、ちゃんちゃん。

まあ、私が初めから実母の確定申告書を確認すれば良かっただけの事だったのに、今となってはどうにもなりません。

そういうわけでこちらが間違っておりました、ということで還付金を返す方向で考えていたのですが。。

実母の確定申告書を見ると、所得金額の3倍くらいの額が所得控除額となっていました。我が家は実父が15年ほど前に他界していて、その後は母がずっと確定申告をしていました。もしかしたら、母が現役で会社員だった頃は、農業所得と給与所得があったので、所得額よりも控除額が多いということはなかったのかもしれませんが、定年し、年金+農業所得になり所得額がガクッと減り、控除額の方が多いという現象に気が付かず、この5年ほどやっていたのかもしれません。その辺は確定申告の時に、税務署の人も教えてくれないんですね。。。自分で調べて自分で申告しないと損をする、この時心の底から思いました。さらに、医療費控除も当たり前のように自分がするものと思い毎年計算をしいたのですが、所得よりも控除額が多いので、医療費控除をしなくても、もともと課税所得は0だったのです。祖母の扶養控除を除いても、控除額にまだおつりが出るという。。

私の癖でふと「節税」の文字が頭にまた浮かんできてしまいました。もしかしたら、実母の確定申告も過去にさかのぼって祖母の扶養を外す修正申告が可能なのでは?

真っ暗闇だった目の前が少しだけ明るくなりました。今回、確定申告の見直しの書類をくれた税務署の担当者の方に直接電話して聞いてみることにしました。

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扶養の所属が変更できる場合とできない場合

我が家の今回のケースをまとめると、

祖母を老人扶養親族として夫の扶養に過去にさかのぼっていれたい
確定申告をしている実母は祖母を扶養にいれていない
※この時点ではそう思っていました

夫の還付申告

還付金が返ってきた

やっぱり、実母が祖母を扶養親族にしていたので、還付金は返してねと通知が来る

実母から祖母の扶養親族を外しても課税所得は0なので、過去にさかのぼって
祖母の扶養を実母から外すことはできないだろうか?

税務署に問い合わせてみました。

結論から言うと、それは出来ないとのことでした。担当の方からは国税庁のホームページ、タックスアンサーを見てねということでした。

それがこちら

No.1181 納税者が2人以上いる場合の扶養控除の所属の変更

[平成30年4月1日現在法令等]

2人以上の居住者の扶養親族に該当する者をいずれの居住者の扶養親族とするかは、これらの居住者が提出するその年分の「予定納税額の減額承認申請書」、「確定申告書(期限後申告を含みます。)」、「給与所得者の扶養控除等申告書」、「従たる給与についての扶養控除等申告書」又は「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」(以下「申告書等」といいます。)に記載されたところによります。
?また、いったんその申告書等により所属が定められた後でも、改めてその所属の異なる記載をした申告書等を提出することによりその所属を更に変更することはできますが、その場合には、扶養親族を増加させようとする者及び減少させようとする者全員がその所属の異なる記載をした申告書等を提出しなければなりません。
?なお、この場合の申告書等には、「修正申告書」及び「更正の請求書」は含まれませんので、いずれかの居住者がいったん確定申告書を提出している場合には、扶養親族の所属の変更はできません。

【設例1】
【問】 夫は長男を扶養親族とする「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出し年末調整を行っており、妻は扶養親族の記載をせずに「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出し年末調整を行っています。
今年は夫が多額の医療費を支払ったため、夫が長男を扶養親族から除外する「確定申告書」を提出し、妻が長男を扶養親族に含める「確定申告書」を提出したいのですが、このような扶養控除の所属の変更は認められますか。
【答】 扶養親族を増加させようとする者(妻)及び減少させようとする者(夫)全員が、その所属の変更を記載した「確定申告書」を提出すれば、扶養親族の所属の変更は認められます。

【設例2】
【問】 夫は長男を扶養親族とする「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出し年末調整を行っており、妻は扶養親族の記載をせずに「確定申告書」を提出しました。
今年は夫が多額の医療費を支払ったため、夫が長男を扶養親族から除外する「確定申告書」を提出し、妻が長男を扶養親族に含める「更正の請求書」を提出したいのですが、このような扶養控除の所属の変更は認められますか。
【答】 妻がいったん「確定申告書」を提出している場合には、長男について扶養親族の所属の変更は認められません。
いったん誰の扶養親族となるかが定まった場合でも、その後提出する申告書等にこれと異なる記載をすることによってその所属を変更することができますが、扶養親族を増加させようとする妻が提出する「更正の請求書」は、この場合の申告書等には含まれませんので、扶養親族の所属の変更は認められません。

引用元:国税庁ホームぺージ

担当の方も言っていましたが、分かりにくい表現ですみませんとのこと。はい、確かに分かりにくいです。私の脳みそで頑張って理解した結果、我が家の扶養の所属変更のパターンは設例1に該当し、一方がすでに確定申告をしていた場合と考えられます。

納税者A
納税者B
扶養親族C

Aが確定申告をしていた場合は、扶養親族のCをAからBに変更することはできない、ということ。

うちは実母が毎年確定申告をしていたので、これに該当し、扶養親族の所属の変更をすることができませんでした

もし、設例2の様にどちらも確定申告をせず、年末調整だけだったら、扶養親族の所属の変更は、我が家の場合に置き換えると

実母→祖母の扶養を外す確定申告
夫→祖母を扶養に入れる確定申告

これができたのではないかと思います。この辺は私には理解が難しく、もし間違っていたらゴメンナサイ。あくまでも私の見解です。

ちなみにこのタックスアンサーNo.1181については税務署の方によると、「扶養の付け替え」と言い、よくあるパターンで勘違いされている方も多いと言っておられました。

 

扶養の変更 過去分を確定申告してみた結果。所属が変更できる場合とできない場合のまとめ

今回の件で、税務署に電話をしていろいろと聞いてみましたが、結局扶養の所属の変更はできず、一度還付された還付金はまた戻すことに。。でも、よくよく考えてみれば、扶養の重複があるかどうか調べてから還付金を振り込めば良かったんじゃないの?そうすれば、ぬか喜びせずに、いや、いや、お互いの振り込みの手間や書類作成の手間が省けたんじゃいないの?と、どうしても担当者の方に伝えたかったので言ってみたところ、その件につきましては誠に申し訳ございませんでした。とのことでした。ちょっと、すっきり(^^)いろいろ勉強させていただきました。

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